1984-03-31 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
ただし、外国の場合には、租税裁判所とか財政裁判所という別個の司法制度があるというふうなことも関係がございます。 そういった過程を踏まえまして、税制調査会では、今回はこの立証責任の問題について税法上で、税法だけで手当てをするということは適当でない。
ただし、外国の場合には、租税裁判所とか財政裁判所という別個の司法制度があるというふうなことも関係がございます。 そういった過程を踏まえまして、税制調査会では、今回はこの立証責任の問題について税法上で、税法だけで手当てをするということは適当でない。
それから立証責任につきましても、財政裁判所なり租税裁判所で、司法制度等を前提とはいたしておりますけれども、納税者側に立証責任を求めているのがこれも一般の例でございます。したがって、そういうものを踏まえて税制調査会の中でもいろいろ議論されましたけれども、まず記帳義務に対する罰則あるいは制裁の問題につきましては、現在の我が国の申告所得税におきましては青色申告の制度がございます。
アメリカの場合の租税裁判所と同じものですが、ラントの財政裁判所、この場合の任命権者は、地方裁判所でありながら、これは州の財務省が裁判官の任命、昇任、勤務、監査等の服務上の監督権を持っているわけであります。
それで、私が言いましたように、司法裁判所の中に租税裁判所を置くという構想も従来あったわけですが、その際においても、その租税裁判所ないし財政裁判所の任命というときには専門家がなるというのが多いわけでありますので、いまの実態とどれだけ変わるのか。行政の中で審判が敏速に行われ、また裁判の中で本来の司法機能としてそれが救済されるという仕組みがやはり正しいというふうに考えます。
な社会、経済の変化に応じて国民として喜ばしい面と、むしろそれが国民の生命、身体、財産、あるいは暮らしを脅かしている面があるわけで、裁判所の機能もいままで考えられなかった新しい分野での活躍が期待されるし、また、その解決の最後のにない手としての責任も加重されてくると思うのでありますが、そういう意味から裁判所に与えられた新しい機能を完全に果たすためには、たとえば公害裁判所、あるいは特許裁判所、あるいは租税裁判所
えたらどうかというのが先般社会党のほうから御提案になっておった審判所制度であるわけでありますが、現状におきまして行政部内にそういうものがまだ慣例としてでき上がっておらないので、国税庁長官の行政権とそれから不服審判所の審判権との間にもし異なった見解ができたときにどうするかとか、あるいは最終的に徴税の権限はだれが持っておるのかというような微妙な点が一方にございますし、また、一方におきまして、そういうふうにできた租税裁判所的
えておりますものよりもいわば一段高い理想の段階のお話でありまして、御承知のように、アメリカのようにある程度準司法的な考え方を入れ、あるいは出訴権などにつきましてリベラルな考え方をとっております国におきましても、たとえば地方裁判所に出訴するときには税を納めてから出訴できるようにするとか、あるいはそうでないものにつきましては、いわば日本のこれから設置いたします不服審判所のより純化された、より高度化されたものでありますような租税裁判所
○細見政府委員 不幸本法案が流産を見たわけでありますが、この附帯決議にもございますように、絶えず前向きの姿勢で、新しい制度をも含めて検討しろという国会の意思を尊重いたしまして、ここにおります大島君に、専任で外国の租税裁判所あるいはドイツにおきます財政裁判所あるいはフランスにおきまする実情というようなものも調べさせまして、それらの国で、いますぐ取り上げられるもの、あるいは今後の検討にまつべきもの、そういうものの
この九十日レターについて承服すればそれで確定いたしますし、これに対して不服があるものは、一部税金を納めて一般裁判所に出訴するか、あるいは税金を納めずに租税裁判所に出訴するか、いずれかが選択されるわけでございます。
いま先生が御指摘なさるように、理念と制度あるいは実態というものをかみ合わせて合理性を持ったものにしなければならないという御趣旨のことを言われたが、この不服審判所設置等については、意見としては、一つはアメリカの租税裁判所ですか、こういった状況、あるいは裁判所の中に具体的に租税課というものを設けて、専門的な一つのそういうものを裁く司法制度的なものを設置してはどうか、そういうものがあるわけであります。
これは、私は、かねて、家庭裁判所というようなものもございますのですから、租税裁判所というようなものがあっても、現行の司法制度というものをくずすものではございませんので、それはそれなりに意義があるし、また、たいへん望ましいことであるというふうに考えております。
ただ、身分の保障というと、やはりこれは行政機関でございますので、たとえば裁判官とかそういう方々のような身分保障ということになりますと、あるいはこれが今後租税裁判所とかいうものに発展いたしますればそういう面の改善ということもあろうかと思いますが、少なくとも待遇面では、主計局との折衝で相当難航いたしたわけでございますが、われわれとしてはできる限りのものを取ってきた――取ってきたというのはおかしいのでございますが
だからして、一部には、租税裁判所をつくれというような議論がある。これは憲法上できない相談でありますが、要するに、決定を早くやってくれるということが改正の一つの眼目でなくちゃならない。どうも、今度の改正法を見ると、そういう趣旨のことはちっとも出ていない。これは運用の問題でありましょうが、それでその点をどう考えるか。そのことは審判所の構成の人員とも関係があるわけです。
この点については理念論としては、たとえばアメリカ型の租税裁判所制度が適当なのではないかということも出てまいります。ただ、実際に具体的な制度の改正を考える場合には、いろいろな制約の中で考えなければならないわけであります。
それから、将来の問題でございますが、私の考えておりますことは、先ほど申しましたように理念論でありまして、それはいろいろな点と相関関係を持ってくるわけでありまして、たとえばアメリカ型の租税裁判所を設けるというような場合には、現在の異議申し立て、審査請求との関連をどうとらえるか、それから司法裁判所との関連をどうとらえるか、あるいは租税裁判所的なものの内部での事案の処理それ自体についてどういうふうにするかというようないろいろな
田中先生が考えておられるのはおそらくアメリカの租税裁判所の制度なのではないかというふうに思いますけれども、あそこでは確かに租税裁判所から直接高等裁判所に出訴するわけでございまして、そしてファクト・ファインディングと申しますか、事実認定については租税裁判所の認定というのが大幅に実際問題として拘束力を持つということになると思います。
それは、アメリカ合衆国租税裁判所が大統領任命官職であり、西ドイツが独立した租税裁判所を持っているという外国の事例、さらにまた、わが国においても、社会保険審査会委員が両議院の同意を得て内閣総理大臣の任命によるものであること、労働者災害補償保険審査官ですら労働大臣任命、保険審査会委員は両議院の同意事項であること、公正取引委員会の委員も、国会の同意により、その審判官のうちで特に事件に関与したことのある者は
非常に簡易な租税裁判所といいますか、一種の準司法機関をつくって簡易に処理していく、この場合には当然行政官庁とは別個の立場でもって処理することになろうかと思います。その場合には総理大臣というよりも、むしろ準司法棚関として専門的な知識を持った裁判官が非常に迅速に判決を下していくと、こういう一つの類型があろうかと思います。
確かに、いろいろ横山委員がおっしゃっておられる考え方を突き詰めますと、ほんとうは租税裁判所といいますか、むしろわれわれの行政を全然別個の立場から見ていくということを主張しておられるのじゃないか。現在は租税裁判所のようなものを設けておりません。したがって、そういう考え方をやるためには憲法の改正とか、どえらいことになります。 それからもう一つは、ただ非常に裁判は時間がかかる。
○亀徳説明員 先ほどの主税局長の税制の話もございますが、私、やや後退したと言った記憶は別にないのですが、ただ、先ほど申し上げましたように、非常にこの問題について、率直に申して、誤解といいますか、何か、一応行政機関でありながら、期待することは租税裁判所に期待するような感じで受けとめておられる向きがある。
税法以外には、公正取引委員会、労働委員会をはじめ、準司法的機関があって、紛争処理機能は整備されており、他方、外国の例を見ましても、米国においては租税裁判所を含め、納税者の苦情処理機構が整備されております。したがって、この際、協議団制度を廃止し、国税庁から独立した国税審判庁制度を創設し、納税者の不服を公正に処理しようとするものであります。
税法以外には、公正取引委員会、労働委員会をはじめ、準司法的機関があって、紛争処理機能は整備されており、他方、外国の例を見ましても、米国においては租税裁判所を含め、納税者の苦情処理機構が整備されております。 したがって、この際協議団制度を廃止し、国税庁から独立した国税審判庁制度を創設し、納税者の不服を公正に処理しようとするものであります。
ドイツは、御存じのとおり、普通の裁判所その他に租税裁判所もあるがごとく、非常に裁判手続が発達しているというか、懲戒処分につきましては、会計士法の職務規律に関する法律というものがありまして、やはり特別の職業裁判というものがあるようでございます。そうした裁判所で懲戒処分が行なわれる。これはその国の特殊性といいますか、風土からくる面もあろうかと思います。
この点につきましては、御承知のとおり国税通則法を制定いたします際に税制調査会にもおはかりいたしまして、いま横山委員の仰せられましたように、わが国の憲法のたてまえからいいますと、最終裁判所としての租税裁判所は設けることができないわけでございます。これはどうしても最高裁判所を最終裁判所とする制度の前提のもとでないと、考えることはできない。
ただそれを認めるについては、この租税裁判所というようなものをかりにつくったとして、筋は全うするけれども、それでは快刀乱麻問答無用、税法どおりというようなあり方に近づいて、さてそれでよろしいものかどうかについて私もいろいろ考えてみたのですが、そうなりますと、少し実情、実態から離れる可能性があるのではないかと自問自答したわけであります。
それから、大臣にこの間もう一つ、租税裁判所構想について前向きの検討をいただきますことを約束をいただきました。私が本日提案いたしますことは、むしろ私のほうの提案でありまして、この点について御意見を聞きたいという立場で、やや具体的になりますので、ほんとうは大臣に聞いてもらいたいのでありますけれども、事務当局の皆さんにひとつ考えてもらいたいと思うのであります。